人間ドックは法律で決められている?【義務の有無・会社や社会保険の制度について】
近年人気の高まってきている人間ドックですが、会社勤めをしている人の中には毎年のように健康診断を受けている人も少なくないでしょう。
そのため健康診断と人間ドックの違いがよくわからずにいる人も少なくありませんし、必要性を感じていない人もいるのです。これらの違いを明確に理解することで、正しい判断が出来るようにするとよいでしょう。
健康診断と人間ドックの違いについて
会社で受けるのは健康診断、正式には的健康診断と言われるものです。
労働安全衛生法と呼ばれる法律によって、会社が従業員に受けさせることを義務付けているのが特徴です。
いわゆる法律で定められている会社の義務であると言えるのはこのためです。
しかし人間ドックは健康診断とは違います。
あくまでも自費で体の不調を早期発見することを目的として受けるものであり、どこにも義務が存在していないのが特徴です。
稀に会社の定期健康診断の代わりに人間ドックを行うケースもありますが、あくまでもレアケースであるという見方をしておくべきものでしょう。
人間ドックとは、内容が非常に充実した健康診断の拡張版の様なものです。
社会保険制度と年齢に関して
健康診断も人間ドックも医療サービスの一種ですが、健康保険を適用される治療の範疇には入りません。そのため原則自費で受けることになります。
しかし職場で加入している社会保険の種類によっては年齢制限つきで一定の補助があるケースもあります。これは人間ドックも同じであり、受けた方が健康の維持と増進のために有効であると判断される年齢を境に補助金の様な形で利用することが出来るケースが多くなってきています。
あくまでも社会保険の種類ごとに異なる対応をしているに過ぎませんので随時確認が必要になります。
受診に関する義務と権利について
健康診断は前述したとおり会社の義務として存在しています。そのため年齢に関係なく従業員であれば受けなければなりません。
しかしその内容はそれほど充実したものではありませんし、若年労働者の場合には非常に簡素なものになります。
一方で人間ドックは誰でも自由に受けることが出来る充実した任意の健康診断の様なものです。こちらについては一定の年齢を過ぎると社会保険の補助を申請する権利が発生する仕組みになっていることが多くなっています。
非常に高価な医療サービスでもある人間ドックは、継続的に検査を受けることが出来るように補助金を上手に活用して負担軽減を図ることも推奨されています。